事業者は、総括安全衛生管理者が行うべき業務のうち、衛生に係わる技術的事項を衛生管理者に管理させなければならない、とされている(法12条)。 その内容はおおよそ次のとおりである。
(1) 健康に異常がある者の発見及び措置
(2) 作業環境の衛生上の調査
(3) 作業条件、施設等の衛生上の改善
(4) 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備
(5) 衛生教育、健康相談、その他労働者の健康保持に必要な事項
(6) 労働者の負傷及び疾病、それによる死亡、欠勤及び異動に関する統計の作成
(7) その事業の労働者が行う作業が他の事業の労働者が行う作業と同一の場所において行われる場合における衛生に関し必要な措置
(8) その他衛生日誌の記載等業務上の記録の整備
さらに、衛生管理者は少なくとも毎週1回は作業場等を巡視し、設備、作業方法、衛生状態に有害の恐れのある時は、直ちに労働者の健康障害を防止するため の必要な措置を講じなければならない、また、事業者は衛生管理者にそれらをなし得る権限を与えなければならない、とされている(則11条)。 |