eisei_sub2
シリーズ累計合格者10,000人達成還元企画の第1弾、演習問題&解答無料ダウンロードに引き続き、解説ビデオのストリーミングも始まりました!既に多くの方がご利用してくれています。この機会をお見逃しなく!!・・ ★★第2種 9月18日東京会場にて開催決定しました★★9月4、5日講習会は満席となりました!!ありがとうございました。9月25、26日も残席わずかとなっております。お申し込みお待ちしておりますLaughingLaughing 直近の合格率100%講習会笑う笑う笑う(1種2日コース)7/10,11(大阪講習)12/1,2 、11/6,7 、9/26,27 、8/29,30 、7/25,26 、7/11,12(2種1日コース)2/21 、2/15 、2/5、 1/21、 11/17、 9/7・・・・「感動!合格者の声」をご覧ください-----衛生管理ドットネット講習会は、受講者の90%以上の方から「満足」の返事をいただいています。そのなかでも「エネルギッシュな講師」は人気の秘密。現在、全国主要地で開催中。地元で一発合格できるラッキーチャンス!この機会をお見逃しなく!

衛生管理者とは

eisei-clip02衛生管理者とは労働安全衛生法により、常時50人以上の労働者を使用する事業場で法的に設置が義務付けられている、労働衛生に関する技術的事項を管理する者のことです。
衛生管理者には、衛生管理者試験(第一種・第二種)に合格し都道府県労働局長の免許を受けた者などを充てることとなっています。

■衛生管理者の資格の魅力度
①転職が有利になる
コンプライアンス経営が叫ばれている今日では、有資格者が不足している企業にとって、資格取得者はのどから手が出るほど欲しい人材と言えます。このことから資格取得を機に転職し、成功された方のお話をよく聞きます。
また有資格者が必要でない企業だとしても、一般に難易度が高いといわれる衛生管理者の免許を持っていることで、一定の評価を頂けることも多いようです。
②管理職への道が開ける
企業によっては、資格取得を昇進への必要条件とされている企業も多く、特に人事・総務系の管理職にとっては必須の資格と言っても過言ではありません。実際に資格取得を機に管理職に昇進ということも多く、企業側も有資格者とそうでない者であれば当然、有資格者を昇進させます。
③資格手当がもらえる
企業に求められる必置資格なので、ほとんどの企業で取得者に資格手当を付与されます。そのため受験料や講習代金を支払ったとしても、数ヶ月後には元がとれてしまう。これも資格取得の魅力の1つと言えます。
④資格取得が自信につながる
難易度の比較的高い資格を取得することが「自分もやればできる」という自信につながり、その自信は至る所で皆様によい結果を生み出すことは間違いありません。
この他にも衛生管理者の資格を取得することの魅力は多数あります。ぜひ衛生管理者の試験に合格した時の自分自身の姿をイメージしてみeisei-clip01てください。きっとそれは魅力的な姿だと思います。

■衛生管理者試験の概要
衛生管理者試験は、現在、財団法人安全衛生技術試験協会が指定機関となって、全国7箇所の安全衛生技術センターで毎月1~3回実施されています。

衛生管理者免許試験は、定員制ではありません。基準点以上取れば、順位に関わらず誰でも合格できます。合格ラインは、各科目ごと最低4割、全体で6割以上の正解率で合格できると言われています。また、その合格率は「第一種」が40~50%、「第二種」が約60%です。

中難度と言われる衛生管理者ですが、試験はポイントを押さえれば確実に合格できますよ!


衛生管理者のお仕事

その職場で働いている人達が健康で快適に仕事をしてもらうためにはどのようにしていけばよいのか、考え、実際に実行していくことが衛生管理者の仕事です。
例えば法令に基づき健康診断を実施したり、その結果の報告書を作成したり、労働環境の改善のための会議に出席し、場合によっては労働者の意見を聞き、会社に対して改善提案を出すというようなこともあります。
また環境維持のための職場環境の調査や労働者への教育、使用する用具の点検など、実施の段取りを行いそれを管理します。
このように「職場環境の守り手」であること。これが衛生管理者の仕事と言えます。

eiseikanrisyatowa03

■法律に規定される衛生管理者の職務
事業者は、総括安全衛生管理者が行うべき業務のうち、衛生に係わる技術的事項を衛生管理者に管理させなければならない、とされている(法12条)。その内容はおおよそ次のとおりである。
(1) 健康に異常がある者の発見及び措置
(2) 作業環境の衛生上の調査
(3) 作業条件、施設等の衛生上の改善
(4) 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備
(5) 衛生教育、健康相談、その他労働者の健康保持に必要な事項
(6) 労働者の負傷及び疾病、それによる死亡、欠勤及び異動に関する統計の作成
(7) その事業の労働者が行う作業が他の事業の労働者が行う作業と同一の場所において行われる場合における衛生に関し必要な措置
(8) その他衛生日誌の記載等業務上の記録の整備
さらに、衛生管理者は少なくとも毎週1回は作業場等を巡視し、設備、作業方法、衛生状態に有害の恐れのある時は、直ちに労働者の健康障害を防止するため の必要な措置を講じなければならない、また、事業者は衛生管理者にそれらをなし得る権限を与えなければならない、とされている(則11条)。


banner-youtube1 banner-twitter banner-10000up banner-gokakumendo-3